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月の土地を販売するのは合法か

なんだかんだ言いながらここを3ヶ月以上毎日更新し続けているわけですが、更新が遅れることもよくあります。だいたいの理由が仕事で帰宅時間が遅れたり、出張に行ったりしていて更新出来ないという感じです。そんなことを書いているこれを更新したのも4月7日の夜なんですが。ネタ自体はだいたい決まっているんですが、それを文章にするだけの時間がないこともよくありますので、無駄足を踏んでしまった場合でもご容赦下さい。

AERAの2004年4月12日号に「火星トリビア5つのナゾ」という記事が載っていて、その中に、私が1月17日に「月の土地(1,200坪)は2,700円出せば買える」でも紹介したルナエンバシー社のビジネスが紹介されています。そこでこのビジネスの法的な問題に関して、私の母校・立命館大学国際関係学部の教授で宇宙法の権威・龍澤邦彦先生がコメントをしています。下にその部分を引用しておきます。

「宇宙条約は宇宙空間における主権の主張や占有を禁止している条約なので、国家であろうと私企業だろうと、月や火星を占有することはできないだろうという。非政府団体の宇宙における活動には当事国の許可や監督がいる、と定めた条文もある。米国や日本政府が、一企業による惑星の独占を容認するとはとても思えない。」 - AERA 2004.4.12 p.48

龍澤先生が指摘されているのは、宇宙条約第六条【国家の責任】の「~月その他の天体を含む宇宙空間における非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。~」という条文のようですね。ちなみにルナエンバシー社の日本代理店であるルナエンバシージャパンの松本靖行社長のコメントも載っていました。「日本ではむしろエンターテインメントと思って買ってほしい」だそうで。まぁ、法的にどうにせよ値段の付け方とか着目点とかが絶妙なのは確かなんでしょうがね。

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